元デロイトトーマツのプロ税理士が解説する子供でもわかる二つの相続税対策

まず結論からお伝えすると、
資産構成(ポートフォリオ)を変更する
資産そのものを小さくする
です。

特に不動産を相続する可能性がある方は、絶対に知っておくべき事となります。

一つ目は、資産構成(ポートフォリオ)を変更するについてです。
相続は現金や不動産など、その財産によって評価基準がそれぞれ異なります。
その基準をもとに、相続税がどれくらいになるかという計算をします。

例えばあなたが現金1億円を持っていて、相続人が1人の場合、現金の評価額は、そのまま1億円となり、相続税の納税額は1400万円となります。
これを、現金0円の不動産1億円になると大きく状況が変わります。
まず1億円の不動産は評価額にすると7500万円になります。
そうすると納税額は約半分の700万円になるわけです。
これが、資産構成(ポートフォリオ)を変えるということです。

現金が多い方や、現金を多く相続する可能性がある方は、株や不動産に変更したり、生命保険の非課税枠を使うなどして、資産構成(ポートフォリオ)を変更して節税対策を行いましょう。
これが節税の第一歩となります。

例えば、アパートを建てて、他人に住んでもらう場合、土地に建物を建てる事で、評価額は、4450万円まで下げることが出来ます。
建物が200平米であれば、700万円から一気に167万円まで減額が出来ます。
ちなみに200平米以上の建物でも490万円となり、かなり節税効果が期待出来ます。
またその用途を変えるだけで、更に節税効果が見込めます。
この不動産に、自分が住めば(330平米以下)、さらに納税額を145万円まで下げる事も出来るのです。
これが相続税法上の特例制度である、小規模宅地の特例と呼ばれるものになります。

二つ目は、資産そのものを小さくするについてです。
まずは、生前贈与という方法が一般的になり、お時間が使える方は、有効に活用しましょう。
1年間の非課税枠が110万円までなのですが、毎年、お子さんお孫さんに贈与する事で資産を小さくすることが可能です。
ただこの制度は、将来的に廃止されるとも、言われているので、早めの対策が必要と思います。
また、不動産の贈与は手続きが煩雑かつ、相続時精算課税制度(2500万円まで)を活用出来なければ、不動産取得税がかかります。
また、相続する予定の土地が、今後収益が上がることが期待される場合、相続よりも不動産贈与の方が将来的に得をする可能性もあるのです。
つまり現金の生前贈与は時間がある方に関しては、毎年お子さんやお孫さんに、非課税枠の範囲内で贈与をする事。

不動産に関しては、税理士に早めの相談することがとても大切になってくるのです。
そしてその見極めは、相談者に寄り添ってくれるプロの税理士を決めることがとても大切になるのです。
この記事を読んでくださってる方々がより良い相続となるよう心から願っております。

スクリーンショット 2022-11-07 20.08.51

山田直輝

Naoki Yamada

ストラーダ税理士法人 代表社員

スクリーンショット 2022-11-09 16.39.16

東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2 オートエックス工藤ビル4階
TEL:03-5643-6431
得意分野:税理士|公認会計士|社会保険労務士|中小企業診断士|行政書士

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