2022年の相続税制改正、抑えるべきポイントを丁寧に解説します。
・住宅取得等資金の贈与税の非課税措置2023年まで延長
例えばあなたが父親から一軒家を相続したとします。
来年までと再来年では控除額(税金を一定の金額差し引くことができる)が大きく異なります。
今までは、省エネ、耐震、バリアフリーなど対応の物件は1200万円、それ以外の物件は700万円でしたが、
これが再来年から一律1000万円、それ以外の物件は500万円と、控除額が縮小されます。
つまり2024年以降に物件を取得すると、非課税分が少なくなり、払わなくてはいけない税金が増えるという事ですね。
これは、生前贈与でも同様に2023年と2024年以降は、金額が大きく異なるので要注意です。
・財務債務調査制度の対象
例えば、所得が0円でも、総資産10億円以上が項目として追加されます。
一定基準以上の資産を持つ方に適正な税金を払ってもらう為に、財産や債務を記載した書類を提出してもらう制度となります。
他にも、改正は大きく分けて4つあります。
・土地に係る固定資産税等の負担調整措置
・農地に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
・特定美術品に係る相続税の納税猶予制度
・非上場株式に関わる相続税・贈与税の納税猶予制度
余談として、生前贈与110万円/年に関しては、今のところは大丈夫ですが、今後改正される可能性が非常に高いです。
本来、贈与税は、相続税の累進課税(遺産が高くなればなるほど収める税金が高くなる制度)を回避するために、高い税率が設定されているのです。
資産を多く持つ富裕層は、資産を分けて渡す事で、相続税の累進課税を回避しながら財産を移します。
これでは累進課税の意味が無いので、政府としては、本格的な税制改正に乗り出して、大幅に制度を変えようとしているわけです。
ですが一般の方々で、これらを把握しておくのは中々難しい事です。
だからこそ、税務のプロである私達の存在意義があるのだと考えています。
複雑で分からないことが多すぎる相続の税務関係は、全て弊所までご相談ください。
何から相談するのか分からないと言う方も、ご安心ください。
ご自身のお言葉で、自由にお考えやお困り事をご相談頂ければと思います。
私たちも、持てる知識と経験と実績をフル活用して、より良い相続となるべく真摯にご対応させて頂きます。